
相続トラブルを避けるため、準備しておきたいのが遺言書。公証役場でつくる「公正証書遺言」と自分で書く「自筆証書遺言」があるが、どちらで残す場合も、遺言を作成した思いや経緯を「付言事項」として書くことができる。いわば“自由記述欄”のため、法的拘束力はないが、『プロが教える 相続でモメないための本』(アスコム)の著者で相続終活専門協会代表理事の江幡吉昭さんによれば、遺言書をつくるうえでは、これこそが重要だという。 【画像】“なぜこうした遺産分配なのか”という意図が書いてある「付言事項の例」
「公正証書遺言の場合、既定のページ数を超えると追加料金がかかります。費用を抑えるために付言事項を省く人がいますが、付言事項として、財産の分割について“なぜこの分配なのか”という意図をくわしく書いておくべきです。相続人の理解を得やすくなり、“争続”を避けやすくなります。遺産を渡さない理由をきちんと書いておかないと、必ずといっていいほどもめるのです。
ただし、いくら付言事項で意図を説明できるといっても、遺産の分配は遺留分を無視しないこと。場合によっては、遺留分侵害額の請求を起こされかねない。もらえない人に配慮するのが、相続と遺言のポイントです」
遺言書によって極端に相続額が少ないと、遺留分が主張できる。法改正により、遺留分を請求されたら金銭で支払わなければならなくなった。別掲図のように、分配の意図を自分の気持ちとして明確に書き記そう。ただし、感謝の気持ちや後悔まで、すべての気持ちを遺言書にぶつけるのは趣旨違いだ。
「遺言書の本来の趣旨は、財産行為(どれくらいの財産があるかを証明すること)、相続行為(相続の意思を明確にすること)、身分行為(子供の認知などを明らかにすること)の3つです。相続と直接関係のない、家族への思いは、遺言書ではなくエンディングノートなどに残すのがいいでしょう。
もちろん、いくら丁寧に書いてもエンディングノートには法的拘束力はないので、効力のある遺言書をつくってから、胸の内はエンディングノートに好きなだけ書くようにしてください」(江幡さん)
からの記事と詳細 ( 公正証書遺言で重要な「付言事項」、財産分割の意図を詳しく書くべき(マネーポストWEB) - Yahoo!ニュース )
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