2021年10月5日
同時発表:財務省・文部科学省・国土交通省
本日、重要鉱物資源等の安定供給確保のためのコア業種の追加に関する外国為替及び外国貿易法関連の改正告示が、官報に掲載されました。
1.改正の概要
レアアース等の重要鉱物資源の安定供給確保は経済安全保障上の重要な課題であることを踏まえ、これらの重要鉱物資源の調査能力等の適切な維持・確保等を図る観点から業種の範囲の見直しを行い、
〇レアアース等の重要鉱物資源34鉱種に係る- 金属鉱業(資源調査船の運行や、測量等を含む)
- 金属鉱業の目的で使用する機器等(資源調査船・探査機、船舶用機器、掘削機等)の製造業、修理業、ソフトウエア業
- 鉱物の成分分析業
〇重要鉱物資源の調査を行う船舶の円滑な活動を可能とすべく、特定離島(注)港湾施設等の整備等を行う建設業等
を外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第27条第1項の規定に基づく事前届出が必要となる対内直接投資等に係る業種、並びに同法第27条の2第1項の規定に基づく事前届出の特例に該当しない業種、並びに同法第28条第1項の規定に基づく事前届出が必要となる特定取得に係る業種、及び同法第28条の2第1項の規定に基づく事前届出の特例に該当しない業種について追加し、関連する告示(※)を本日、官報に掲載いたしました。
※関連する告示- 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示
- 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示
- 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示
- 対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件の一部を改正する告示
(注)本土から遠隔の地にある離島であって、天然資源の存在状況等に照らして活動拠点として重要であり、かつ、活動拠点となる施設の整備を図ることが特に必要なものとして低潮線保全法に基づき政令で定める離島(沖ノ鳥島、南鳥島)
2.今後の予定
この告示による改正後の業種告示の規定は、30日間の経過措置期間後の11月4日以降に行う対内直接投資等又は特定取得から適用となります。関連資料
担当
貿易経済協力局 貿易管理部安全保障貿易管理政策課 国際投資管理室長 古谷
担当者: 廣木、小島
電話:03-3501-1511(内線 3178~3188)
03-3501-1774(直通)
03-3501-3638(FAX)
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